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個人事業主ならおさえて当たり前!消費税の課税と免除や仕組みを紹介

2021.01.27 500
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個人事業主ならおさえて当たり前!消費税の課税と免除や仕組みを紹介

商品やサービスを購入したとき、対価に加えて消費税を払います。

 

その税金は、消費者にとってただ支払うだけの税金です。

 

しかし、個人事業主として事業者になると消費税を支払うだけでなく、取引先から消費税を預かっている(受け取っている)ことになります。

 

当然のことながら、預かっている消費税が大きくなると確定申告や税金の納付が必要になってきます。

 

ただし、納税義務が発生しないいわゆる「免税」された個人事業主もいます。

 

そこで今回は、消費税の納付義務がある個人事業主の条件をはじめ、課税事業者が有利になるケースや、消費税の計算方法などの仕組みについて紹介します。

 

消費税の仕組み

税金には、所得税や固定資産税、事業税、自動車税のように、納税者が直接納付する「直接税」と、税金を負担する者と納付する者が異なる「間接税」があります。

 

消費税は、消費一般に広く課税する間接税です。

 

従って消費税を負担するのは消費者で、事業者は消費税を申告し、納付する役割を果たします。

 

ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10%、軽減税率8%の税率で課税されます。

 

消費税は生産、流通の各段階で二重、三重に税が課される事のないよう、課税売り上げに係る消費税額から課税仕入れなどに係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。

 

個人事業主の消費税納付義務について

個人事業主にかかわる消費税の取扱いについては、一定の条件が定められています。

 

免税事業者・課税事業者の2パターンが存在することを前提に理解することが大切です。

 

どのようなケースで課税されるのかを把握しておくと、「課税される可能性があるかどうか」も判断しやすくなるでしょう。

 

免税と課税の条件

個人事業主に消費税が課税される条件として定められているのは以下の3つです。

 

・課税期間より前々年(基準期間)の課税売上高が1000万円超

・前年の1月1日~6月30日の課税売上高、または給与支払額が1000万円超

・消費税課税事業者選択届書を提出している

 

「基準期間の売上高が1000万円超になったかどうか」が重要な判断基準となります。

 

1000万超の売上があった方は課税事業者です。1000万円以下であれば免税事業者として扱われるため、消費税を納税する必要はありません。

 

また、前年1月1日~6月30日の売上、または給与などの支払いが1000万を上回った場合にも、課税事業者となる点に注意しましょう。

 

このように、例外的に設けられる期間を「特定期間」といいます。

 

消費税が課税されるタイミング

免税事業者・課税事業者のどちらに該当するかを判断するのは、基準期間の課税売上高です。

 

課税される前々年(2年前)の数字をもとに決定します。

 

1年間の売上高が1000万以下の個人事業主は免税事業者となり、2年後に納税する義務は発生しません。

 

課税されるタイミングだけではなく、どのようなケースで納税義務が発生するかもおさえておきましょう。

 

個人事業主に課税される消費税の計算方法

個人事業主に適用される消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税制度の2通りあります。この2つの方法の違いや計算方法を紹介します。

 

一般課税の計算方法

一般課税は、消費税の計算において利用される機会の多い方法です。実際にかかった売上や納付から納付額を計算します。

 

計算方法は、

 

課税売上高(受け取った消費税)×10%-仕入額(支払った消費税)×10%=納付する消費税

 

となります。

 

課税売上高と支払った消費税の金額が明確であれば、計算自体はそれほど難しいものではありません。

 

収支の差額が小さいほど消費税額も少なくなるため、経費として落とせる項目を知っておきましょう。

 

単純な計算式ではあるものの、細かい要素を見落とすことなく正しい数字を導くことが大切です。

 

また、仕入税額の還付を受けるためには、記帳と領収書の保存が必要です。

 

簡易課税の計算方法

簡易課税は一般課税と違い、売上にかかった消費税だけを使う方法です。

 

売上にかかった消費税に業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけたものを支払いにかかった消費税とみなします。

 

実際に売上にかかった消費税から、支払いにかかったとみなした消費税を指し引いて計算します。仕入税額の還付は受けられませんので、記帳は不要です。

 

一般課税に比べて業種によって決められている「みなし仕入れ率」を反映して計算するため複雑です。

 

計算方法は

 

課税売上高×10%-(仕入額×10%×みなし仕入れ率)=納付する消費税

 

となります。

 

ちなみに代表的なみなし仕入れ率は、

 

・第1種事業(卸売業):90%

・第2種事業(小売業):80%

・第3種事業(農業・漁業など):70%

 

となります。

 

みなし仕入れ率は業種によって40%~90%の範囲で変動するため、個人事業主である皆さんがどの数字に反映すべきかあらかじめ確認しておきましょう。

 

課税事業者になるために必要な届け出

納税するために必要な消費税を算出しましたが、それだけではもちろん納税義務を果たしているわけではありません。

 

ここからは個人事業主が消費税を納めるために必要な届け出について説明します。

 

個人事業主は、年内の売上高や支出などをまとめた確定申告書を提出します。

 

このとき課税売上高が1000万を超えた場合に納税義務が発生することは説明しましたが、自動的に課税事業者になるわけではありません。

 

「2年後に課税する」という旨の届出書を提出しなければならないため、基準期間・特定期間それぞれの手続きについて把握しましょう。

 

消費税課税事業者届け出書(基準期間用)の提出

1年間の課税売上高が1000万円超になった方は、基準期間用の「消費税課税事業者届出書」を提出します。

 

提出先は管轄の都道府県税事務所です。主な記載項目には以下のようなものがあります。

 

・納税地

・住所

・名称(屋号)

・個人番号

・適用開始課税期間

・基準期間

・総売上高と課税売上高

・生年月日

・事業内容

 

となっています。

 

法人の場合にのみ記載する項目もあるため、対象となる内容を確認してから正しく反映しましょう。

 

消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出

1月1日~6月30日の半年間にわたる売上高が1000万円を超えた方は、特定期間用の届出書を提出します。

 

主な記載項目は、基準期間用と変わりませんが、特定期間用の届出書であるかどうかをきちんと確認しましょう。

 

該当する期間内の売上高をもとに処理されるため、書類自体を間違えると正式に手続きができない可能性があります。

 

個人事業主における消費税の申告と納付が必要な場合・不要な場合

個人事業主に課税される消費税には、一定規模以下の小規模事業者であれば、免税となる特例があります。

 

基準期間中の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者については、消費税の納付義務が免除されます。

 

ちなみに、消費税の納税義務が免除される者のことを免税事業者といいます。免税事業者となると、消費者から預かった消費税を税務署に納付する必要がありません。

 

基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度、個人事業主については、その年の前々年となります。

 

法人は2年前の事業年度、個人事業主は2年前と考えてみましょう。

 

2年前の事業年度の課税売上高が1000万円を超えている場合は、消費税の納税義務者となります。

 

税制改正について

平成23年(2011年)の税制改正により、平成25年(2013年)1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間(通常はその事業年度1年前の事業年度の上半期6か月間)の課税売上高が1000万円を超える場合には、消費税の納税義務は免除されないことになりました。

 

しかしながら、特定期間での課税売上高が1000万円を超えない場合には同じく免税となります。

 

つまり、この特定期間で課税売上高が1000万を超えていたとしても、給与の支払い額が1000万円を超えていなければ課税事業者とはならない、ということです。

 

消費税について知っておきたい留意点

売上高が1000万超の個人事業主が消費税を納めるため、「課税事業者は損している」と考える方もいるでしょう。

 

免税・課税を比較すると免税がお得に感じやすいものの、課税事業者のほうが有益なケースもあります。

 

あえて課税事業者を選んでお得な結果につながることもあるため、個人事業主の皆さんにとって、節約に効果的な方法をおさえておきましょう。

 

課税事業者になる

課税事業者になったほうが得かどうかは、消費税の金額で判断することができます。

 

期間内に支払った消費税と受け取った消費税を比較し、支払った税額のほうが多ければ還付金を受け取ることが可能です。

 

一方、免税事業者は消費税の還付金制度の対象外になります。消費税額の差額にかかわらず還付を受けられないため、結果的に課税事業者が節約できるという仕組みです。

 

ただし、「1000万円超の売上高だが、課税を避けるために届出書を提出しない」という方法は選べません。

 

売上高は守るべき基準であるという点を前提に計画を立てましょう。

 

消費税額に左右されるポイントともいえるため、売上高だけでなく消費税の内訳も明確にしておくことが大切です。

 

法人化する

個人事業主は、法人化することで消費税課税の義務発生を遅らせることができます。

 

法人に課税義務が発生する条件は以下の2つです。

 

・基準期間の売上高が1000万円超

・前期の特定期間の売上が1000万円超

 

基本的な考え方は個人事業主と同様ですが、設立した1年目の売上高は条件に含まれません。

 

法人となった年の売上高が反映されないため、実質1年分の消費税を節税できるということです。

 

2年目からは1000万円の売上高を基準に免税・課税が決まり、届出書を提出しなければなりません。

 

個人事業主と法人のどちらが継続的な節約につながるか、長期的な計画を立てて判断しましょう。

 

不安な方は、税理士に直接相談をしてみるのもひとつの方法です。

 

消費税が支払えない場合のリスクと対処法

個人事業主は会社員に比べて自由度が高い反面、「突然収入が激減」するなどのリスクを抱えています。

 

消費税は原則2年前の売上高を基準に課税されるため、納税すべきタイミングで支払いが困難になるケースもあるでしょう。

 

納付期限に遅れた場合のペナルティや、猶予の申請についても理解しておくことが大切です。

 

消費税が支払えない場合に起こるリスク

消費税の納付期限を迎えても支払いが確認できなかった場合は、延滞税が課されます。

 

具体的には、納付期限の翌日から2か月が経過するまで延滞すると、年率7.3%の延滞税がかかります。

 

納付期限から2か月以上延滞すると、年率14.6%まで延滞税は上昇するため、場合によっては本来納付すべき消費税額を上回るケースもあります。

 

故意に支払いを避けた場合は、延滞税に加えて重加算税の対象となるかもしれません。

 

脱税は義務を放棄したと認識されるため、換価や差し押さえが行われることもあります。

 

どうしても支払えない場合は、税理士に相談してアドバイスを求めましょう。

 

換価や納税の猶予を申請で対処

「納付期限までに支払う術がない」という方は、猶予を申請するのもひとつの方法です。

 

滞納を継続した場合、財産を差し押さえられたり、換価によって債権を回収されたりする結果にもなりかねません。

 

このような事態を避けるために、書類を準備して都道府県税事務所に相談してみましょう。

 

用意すべき書類は、

 

・納税猶予申請書、または換価の猶予申請書

・財産収支状況書

・担保の提供に関する書類

 

です。

 

猶予が適用されたあとも納税が困難であれば、債務処理や事業の倒産を検討する必要があります。

 

選択肢としては、債務(借金)を減額・免除して整理するか、個人事業主としての活動自体を終えるかの2択です。

 

資金繰りや債務処理に詳しい専門家に相談して、慎重に進めていきましょう。

 

まとめ

個人事業主としてビジネスを始める以上、消費税を納付する義務や、消費税を計算することは毎年必要なことです。

 

そして自分が課税対象なのか、または免除されるのか、いくら納付すればよいのかをしっかり算出して理解しておく必要があります。

 

個人事業主であるため収入が不安定であることは確かです。

 

消費税をしっかり納付するためにも、安定した経営と、税金を支払い続けることのできる基盤を整えておくことが消費税を納める上では重要になります。

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